武蔵浦和駅前
相続・遺言・民事(家族)信託の相談室
玉木司法書士事務所[初回相談無料]

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民事(家族)信託コンサルティングサービス

認知症による「資産凍結」、高齢者を狙う「詐欺」から家族の財産を守る民事信託をお考えの方はご相談ください。
初回相談料無料。

高齢者が自分で財産管理をすることに不安を覚え、子など信頼できる家族に財産管理を任せる。これが民事信託の典型的な例です。 民事信託は、認知症による「資産凍結」、高齢者を狙う「詐欺」などから家族の財産を守るための有効な対策方法と言えます。

当事務所では民事信託のご利用を検討されている方から丁寧に事情を聞き取り、最善の方法をご提案いたします。税理士と連携を取り税金上の問題が発生した場合の対応、複雑な事案にも対応いたします。

司法書士が相談から公正証書作成、登記の申請、アフターフォロー全て引き受けます。報酬、費用一覧の通り、27万5000円(税込)~ご依頼をいただけます。例えば、戸籍や住民票などの書類取得報酬1通につき○○○○円、書類作成報酬○○○○○円、などの報酬は頂きません。(注意:公証役場へ支払う手数料、戸籍取得代、郵送代等の役所等に支払う実費はかかります。)

民事信託とは

民事信託とは、自分の大切な財産を、信頼できる家族等へ預け、管理・運用してもらい、預けた財産とその利益を、自分(または指定した人)が受け取れるようにする契約です。

民事信託を利用することにより、家族の財産管理についての不安を解消し、将来へ向けて円滑な財産管理を実現することが可能となります。

一例として下記に対策事例を記載しました。
様々な事案に柔軟な対策ができることが民事信託の最大のメリットと言えます。

認知症対策 空き家対策

認知症になり判断能力が低下・喪失した場合、配偶者であっても、子供であっても下記の手続きを実施することができなくなります。

① 預金が凍結され、お金を引き出すことができない
② 施設費、介護費等に充てたいのに、不動産の貸出や売却をすることができない
③ 所有している不動産の管理(修繕、家賃の受領、)ができない

いわゆる「資産凍結」の状態になってしまい、成年後見等の申立ての手間や費用が発生する方法に頼らざるを得ないこととなってしまいます。

民事信託を利用すれば、将来の認知症対策(資産凍結防止)が可能となります。
元気なうちに、専門家に相談、頼れる親族と民事信託契約をし、将来の不安を解消すると良いでしょう。

当事務所では「認知症、空き家問題」の解決のため、ご依頼者に合った民事信託のご提案をさせて頂きます。

障がい者のための信託(親亡き後問題対策)

親が亡くなった後、障がいを抱えた子が社会生活を送っていくのは簡単なことではありません。これをとても不安に思っている方が多く存在します。

財産が十分にあったとしても、それを正しく使えるかどうかは疑問です。
財産管理をしてくれる人の存在が望まれます。

民事信託を活用すれば、財産管理を任された受託者が毎月決まった金額を継続して渡すような設定をすることが出来ます。

司法書士などの専門家に信託監督人に就任してもらい、受託者の財産管理を監督してもらえば更に安心でしょう。

当事務所では「親亡き後問題」の解決のため、ご依頼者に合った民事信託のご提案をさせて頂きます。

不動産共有者問題対策

例えば、夫Aが亡くなり妻Bと子3人(長男C、次男D、長女E)の名義となっている不動産があったとします。
夫Aの死後数年が経ち、妻Bが高齢で認知症になってしまいました。施設に入ろうにもお金が必要でこの不動産を売りに出すことにしましたが、法律上、不動産を売却する場合、共有者全員の同意が必要になるため、長男C、次男D、長女Eの同意があるものの、妻Bの同意が得られず、不動産の売却が出来なくなってしまいました。
また、そうこうしているうちに今度は次男Dが亡くなり相続人が次男Dの妻と子2人(うち一人は行方不明…)
また、そうこうしているうちに長女Eが亡くなり…

このように共有者の中に認知症の方や、疎遠となっている方、既に亡くなっている方がいる場合、不動産の売却や管理自体が困難となってしまいます。
何の対策もせずにこのような事態になった場合、いわゆる「資産凍結」の状態になってしまいます。費用や手間をかけても問題解決できないこともあります。

この場合、夫Aが生きているうちから、又は、夫Aが亡くなってすぐに民事信託を活用して長男Cに、C死後はCの子に、全てを任せる民事信託契約をしておくことで問題解決できます。

あらかじめ民事信託により対策を立てておけば、自分の死後、不動産の売却、管理などの手続きもスムーズに進められ、残された家族に余計な心配を掛けさせずに済みます。

上記はほんの一例ですが、民事信託の利用で柔軟な対応が可能です。
当事務所では、「不動産共有者問題」の解決のため、ご依頼者に合った民事信託のご提案をさせて頂きます。

サービス内容一覧 手続きの流れ

  1. まずは、お気軽にお電話下さい。内容を伺って、直接お会いする日時場所等を決めさせて頂きます。
  2. 直接お客様とお会いし、資料を確認し、手続きの流れ、民事信託のご提案、料金の概算等のご説明をいたします。
    (初回ご相談時にお持ち頂く資料はこちら)
  3. 正式なご依頼を頂けましたら、当事務所で必要書類の取得を開始いたします。
  4. 取得した必要書類を基に、信託契約書の案文を作成し、ご家族様全員へ分かりやすくご説明をいたします。税理士とも連携をしておりますので税金上の問題が発生した場合の対応もいたします。
  5. 信託口専用口座を作成する金融機関と打ち合わせをいたします。
  6. 公証役場へ案文を提出し、打ち合わせをいたします。
  7. 公正証書作成。契約当事者様が公証役場へ出向き公正証書を作成します。司法書士も同席いたします。
  8. 不動産を信託財産とする場合には、当事務所で信託登記の申請を行います。
  9. 信託口専用口座作成のため金融機関へ。司法書士も同席いたします。
  10. お手続き完了報告。書類をお客様へお返しいたします。
  11. 今後、受託者が行う収支の記録や報告等を説明いたします。(税務申告が必要な場合、税理士をご紹介します。)
  12. その後のご相談にも勿論応じます。お気軽にご相談ください。

民事信託 料金案内(報酬、費用一覧)

お客様がご負担頂く金額は以下の通りです。
民事信託 コンサルティング報酬
信託財産の評価額 報酬(税込)
3,000万円以下 275,000円
3,000万円超 5,000万円以下 330,000円
5,000万円超 7,500万円以下 440,000円
7,500万円超 1億円以下 495,000円
1億円超 1.25億円以下 550,000円
1.25億円超 1.5億円以下 605,000円
1. 5億円超 1.75億円以下 660,000円
1.75億円超 2億円以下 715,000円
2億円超 応相談

不動産への信託の登記 司法書士報酬:法務局1管轄 88,000円(税込)+登録免許税(不動産評価額×1000分の3又は1000分の4の税率)

公証役場手数料、戸籍取得代、郵送代等の役所等に支払う実費

初回ご相談時にお持ち頂く資料はこちら

次のものを初回ご相談時にお持ち頂きたいのですが、失くしてしまった場合や取得できない場合は、必ずしもお持ち頂かなくても大丈夫です。
  • 認印
  • お客様の運転免許証、パスポート、健康保険証などの身分証明書
  • 預金通帳
  • 不動産がある場合は、名寄帳又は、評価証明書又は、固定資産税納税通知書、不動産の権利証
  • 既に戸籍等を取得している場合は、取得済みの戸籍

業務地域

埼玉県さいたま市南区、中央区、浦和区、大宮区、桜区、緑区、北区、見沼区、岩槻区、西区、蕨市、戸田市、川口市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、川越市、入間市、蓮田市、久喜市、幸手市、鷲宮町、栗橋町、菖蒲町、伊奈町、吉川市、草加市、北川辺町、大利根町、騎西町、新座市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、桶川市、加須市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、美里町、神川町、上里町、江南町、寄居町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、武蔵浦和駅、北戸田駅、戸田駅、戸田公園駅、浦和駅、南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、東川口駅、北朝霞駅、新座駅、中浦和駅、南与野駅、与野本町駅、北与野駅、大宮駅、その他埼玉県全域

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