遺言書作成コンサルティングサービスとは
遺言書作成をお考えの方は、ご相談ください。初回相談無料。
遺言書を作成したいが、どうしたらいいのかわからない…。家族には秘密にしたいし相談できない…。銀行や弁護士に頼むと高額だし…。
そんな方のために、お気軽にご依頼が出来る安心価格で分かりやすいプランを設定いたしました。
遺言書に関するご相談、税金、遺留分等を含む問題点の調査、相続人を特定するための資料の取得、財産特定のための資料の取得、遺言書案文の作成、公証役場への案文提出、打ち合わせ、証人立ち合い、作成した遺言書の保管(ご希望があれば遺言の執行も)全て引き受けます。
報酬、費用一覧の通り、公正証書遺言作成の場合、8万8000円(税込)、自筆証書遺言作成(保管制度利用申請付き)の場合、5万5000円(税込)でご依頼を頂けます。
例えば、戸籍や住民票などの書類取得報酬1通につき○○○○円、証人立会い日当1名につき○○○○○円、遺言書保管料(年間○○○○円)などの報酬は頂きません。(注意:戸籍取得代、郵送代等の役所等に支払う実費はかかります。)
遺言書作成と同時に「尊厳死宣言(延命治療拒否)」の文書作成ご希望の方はこちらをご覧ください→「
尊厳死宣言(延命治療拒否)公正証書作成」
なぜ遺言書を作るの?
ご自分の死後、残されたご家族は、誰がどの財産をどのくらい承継するのかを話し合って決めることになります。これを機に仲のよかった家族の関係が急に悪くなることも考えられます。そんな心配を少しでもしないために、残されたご家族に少しでも負担をかけないために、遺言書を作っておくべきでしょう。
例えば、下記のような心配をされている方は、遺言書を作っておくと安心でしょう。
- 自分の死後、財産をめぐって家族が争うことが心配だ。
- 介護をしてくれている長女に多く相続させたい。
- 長男に先祖代々の墓を守ってもらいたい。
- 子供のいない夫婦の場合、夫の兄弟姉妹には財産を相続させずに、全財産を妻へ相続させたい。
- 入籍していない内縁の妻に財産を残してあげたい。
- 相続財産を慈善団体等に寄付をしたい。
公正証書遺言と自筆証書遺言(保管制度利用する場合、しない場合)の比較
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公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
保管制度(*1)を利用する |
保管制度を利用しない |
作成方法 |
遺言者の遺言案をもとに、公証役場で作成する |
遺言者本人が作成する |
遺言者本人が作成する |
メリット |
- 自筆する必要がなく公証人が読み上げる方法(書き間違えがない)
- 公証人が内容、意思能力の確認をし、証人が立ち会うので、争いが起きにくい
- 紛失、改ざん、破棄などの心配がない
- 遺言書があるかないか、公証役場に照会できる
- 家庭裁判所の検認手続き不要
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- いつでもすぐに書くことができる
- 紛失、改ざん、破棄などの心配がない
- 遺言書が法務局に保管されているか確認できる
- 家庭裁判所の検認手続き不要
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- いつでもすぐに書くことができる
- 費用がかからない
- 遺言書の内容を誰にも知られないで作成できる
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デメリット |
- 公証人へ支払う費用がかかる
- 証人の立ち合いが必要
- 遺言者本人が公証役場に行かなければない(公証人の出張サービスはあるが追加で費用が発生する)
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- 利用手数料がかかる
- 遺言者本人が法務局へ行かなければならなかったり等、少し手間がかかる
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- 押印もれなどで、遺言書が無効となるおそれがある
- 紛失、改ざん、破棄などのおそれがある
- 保管場所により、遺言書を見つけてもらえないおそれがある
- 家庭裁判所の検認手続きが必要(費用、時間がかかってしまう)
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*1 保管制度(自筆証書遺言保管制度)とは、ご自身で書いた遺言書を法務局が保管することで、紛失等の心配が解消される制度です。
遺言書作成コンサルティングサービス
- 相談(ご自宅や入所中の施設への出張相談も可能)
- 遺言書文案作成
- 公証役場等へ提出する必要書類(戸籍、評価証明、登記事項証明等)の代理取得
- 相続財産、問題点の調査
- 財産目録、相続関係説明図の作成
- 公証人との打ち合わせ
- 証人の立会い(証人2名をこちらでご用意します。追加料金は頂いておりません。)
- 遺言書の保管(作成した公正証書遺言を当事務所で大切に保管します。)
- 遺言執行者記載承諾(遺言書に代表司法書士が遺言執行者として記載されることを承諾します。)
- ご希望があれば、信頼、実績のある税理士、弁護士をご紹介します。
報酬、費用一覧
お客様がご負担頂く金額は以下の通りです。
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司法書士の報酬(証人2名の報酬も含む):8万8000円(税込)
自筆証書遺言作成(保管制度利用申請付き)の場合、5万5000円(税込)
- 戸籍、住民票、評価証明書、登記事項証明書等の書類取得代:1通 300円~750円
これは役所に支払う金額です。
- 公証役場へ支払う手数料: 公証役場の報酬規定による金額
公証役場の公正証書遺言作成報酬規定はこちら
- 郵送代、交通費、小為替購入代
ただし、特別な事案によってはこれ以外にも費用が発生する場合があります。
公正証書遺言作成の場合 報酬、費用の例(過去の事例)
資産総額3000万円のお客様
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司法書士の報酬 |
8万8000円 |
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書類取得の実費 |
1万5000円 |
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公証役場へ支払う手数料 |
3万0000円 |
+ |
郵送代、交通費等 |
1万0000円 |
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報酬、費用の総額 |
14万3000円 |
手続きの流れ
- まずは、お気軽にお電話下さい。内容を伺って、直接お会いする日時場所等を決めさせて頂きます。
- 直接お客様とお会いし、資料を確認し、見積書をお出しいたします。(初回ご相談時にお持ち頂く資料はこちら)
- 正式なご依頼を頂けましたら、当事務所で必要書類の取得を開始いたします。
- 取得した必要書類を基に、遺言書案文を作成し、ご説明をしながら、お客様に確認をして頂きます。
- 遺言書の案文がお気に召さなければ、作り直しをいたします。内容にご納得を頂ければ、公証役場との打ち合わせを始めさせて頂きます。
- お客様と公証役場へ出向き、正式に遺言書の作成をします。(公証人の出張サービスも可能ですが、公証人へ支払う報酬が別途発生します。)
- 遺言書が完成しましたら、当事務所で大切に保管をします。お客様へは謄本(又は正本)を1通お渡しいたします。
初回ご相談時にお持ち頂く資料はこちら
次のものを初回ご相談時にお持ち頂きたいのですが、失くしてしまった場合や取得できない場合は、必ずしもお持ち頂かなくても大丈夫です。
- 認印
- お客様の運転免許証、パスポート、健康保険証などの身分証明書
- 預金通帳、不動産登記権利証など資産に関する資料
- 既に戸籍等を取得している場合は、取得済みの戸籍
- 最新の印鑑証明書
業務地域
埼玉県さいたま市南区、中央区、浦和区、大宮区、桜区、緑区、北区、見沼区、岩槻区、西区、蕨市、戸田市、川口市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、川越市、入間市、蓮田市、久喜市、幸手市、鷲宮町、栗橋町、菖蒲町、伊奈町、吉川市、草加市、北川辺町、大利根町、騎西町、新座市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、桶川市、加須市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、美里町、神川町、上里町、江南町、寄居町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、武蔵浦和駅、北戸田駅、戸田駅、戸田公園駅、浦和駅、南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、東川口駅、北朝霞駅、新座駅、中浦和駅、南与野駅、与野本町駅、北与野駅、大宮駅、その他埼玉県全域
東京都北区、板橋区、豊島区、荒川区、練馬区、葛飾区、新宿区、文京区、足立区、千代田区、中央区、港区、目黒区、世田谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区、目黒区、杉並区、中野区、渋谷区、台東区、その他東京都全域、
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