相続登記おまかせパックとは
ご家族が亡くなり、司法書士に不動産の名義変更を頼むと、幾らかかるのか不安な方も多いと思います。
そこで、安心価格で分かりやすい、プランを設定いたしました。
司法書士が相談から戸籍等の取得、登記の申請まで全て引き受けます。
パック適用条件を満たしていれば、報酬、費用一覧の通り、7万7000円(税込)以外の報酬を頂きません。例えば、戸籍や住民票などの書類取得報酬1通につき○○○○円、遺産分割協議書作成報酬○○○○○円などの報酬は頂きません。(注意:戸籍取得代、郵送代等の役所等に支払う実費はかかります。)
相続登記って何?やらないとだめなの?
相続登記とは、不動産をお持ちの方が亡くなった場合に、その名義を変更するために必要な手続きです。 亡くなられた方の名義から相続人の名義に変更するためには必ず「相続登記」をしなければなりません。
また、令和6年4月1日より相続登記の義務化が開始されました。
相続、遺言、遺産分割の成立によって不動産を取得した場合、相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用の対象となります。
では、相続登記をせずにほったらかしにしておいても大丈夫なのでしょうか?
例えば、亡くなった親の土地を20年以上、相続登記をせずに放置していたが、この度その土地を売却することになりました。この場合、相続登記をせずに、買主の名義に変更することは法律上、出来ません。売却までに相続登記を完了すればなんら問題はありませんが、2次相続、3次相続が発生し、亡くなった当初より相続人の数が増えてしまうことがあります。その場合、費用が余計にかかってしまったり、相続登記手続きが難航し、相続登記完了までに時間がかかり、売却の機会を失うことになりかねません。
これは、一例ですが、放置すると、後々、様々な問題が起こる事がありますので速やかに手続きを行いましょう。
ほったらかしにせず、「相続登記」をすることをお勧めします。
相続登記おまかせパック サービス内容一覧
- 詳しく内容を聞き取り、問題点を調査。手続きの流れをご説明し、見積を計算します。
- 法務局へ提出する必要書類(戸籍、評価証明等)の代理取得
- 不動産の漏れがないか調査(名寄帳や公図を取得して調査します。)
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 法務局へ登記の申請
- 完了書類のお纏め、ご郵送
- ご希望があれば、信頼、実績のある税理士、弁護士をご紹介します。
相続登記おまかせパック 報酬、費用一覧
お客様にご負担頂く金額は以下の通りです。
評価証明書等があれば、さらに詳しいお見積ができます。
- 司法書士の報酬:7万7000円(税込)
- 戸籍、住民票、評価証明書、登記事項証明書等の書類取得代:
1通 300円~750円 これは役所に支払う金額です。
取得枚数によって金額が変わってきます。
- 登録免許税(不動産の名義変更に必要な税金):
不動産評価額×税率0.4%
例えば…
不動産評価額が1000万円だとしたら4万円です。
不動産評価額が2000万円だとしたら8万円です。
- 郵送代、交通費、小為替購入代:
ただし、特別な事案によってはこれ以外にも費用が発生する場合があります。
報酬、費用の例(過去の事例)
不動産評価額合計2000万円のお客様
|
司法書士の報酬 |
7万7000円 |
|
書類取得の実費 |
6000円 |
|
登録免許税 |
8万0000円 |
+ |
郵送代、交通費等 |
6000円 |
|
報酬、費用の総額 |
16万9000円 |
相続登記おまかせパック 適用条件
以下の条件を満たしていれば、相続登記おまかせパックのご利用が可能です。適用条件を満たしていない場合には、追加料金で同様のサービスが可能ですのでお気軽にご相談下さい。
(適用条件外の報酬等についてはこちら)
- 相続人が3名以内
- 相続財産がお亡くなりになった方の自宅(建物と土地)のみ
- 相続人間で、既に財産承継の話し合いがついていること
- 固定資産税評価額の合計が3000万円以内
ご依頼前の注意点
適用条件内でも特殊な事案である場合は、パック適用をお断りすることがあります。
手続きの流れ
- まずは、お気軽にお電話下さい。内容を伺って、直接お会いする日時場所等を決めさせて頂きます。
- 直接お客様とお会いし、資料を確認し、お見積書をお出しいたします。(初回ご相談時にお持ち頂く資料はこちら)
- 正式なご依頼を頂けましたら、当事務所で必要書類の取得を開始いたします。
- 取得した必要書類を基に、遺産分割協議書等を作成し、ご郵送いたします。
- ご相続人全員で遺産分割協議書等に署名・捺印をして頂き、全員の印鑑証明書とともにご返送して頂きます。
- 当事務所で登記の申請を行います。2~3週間ほどで完了します。
- 完了した書類をお客様へご郵送いたします。
パック適用条件外の報酬等について
パックの適用条件を満たしていない場合には、下記の報酬(税込)を追加で頂ければ同様のサービスが可能です。お見積は無料です。
- 相続人が3名を超える場合は1名につき1万1000円加算させて頂きます。
- 相続財産がお亡くなりになった方の自宅(建物と土地)以外にもある場合は、料金が変わりますのでご相談下さい。
- 相続人間で、財産承継の話し合いがついていない場合は、話し合いがまとまるまでご依頼はお断りさせて頂きます。解決のために弁護士をご紹介することは可能です。
- 固定資産税評価額の合計が3000万円を超える場合は、下記のように1000万円につき3300円の金額を加算させて頂きます。
固定資産税評価額の合計が3000万円超~4000万円以内の場合 加算額 3300円
固定資産税評価額の合計が4000万円超~5000万円以内の場合 加算額 6600円
固定資産税評価額の合計が5000万円超~6000万円以内の場合 加算額 9900円
固定資産税評価額の合計が6000万円超~7000万円以内の場合 加算額13300円
固定資産税評価額の合計が7000万円超~8000万円以内の場合 加算額16500円
固定資産税評価額の合計が8000万円超~9000万円以内の場合 加算額19800円
初回ご相談時にお持ち頂く資料はこちら
次のものを初回ご相談時にお持ち頂きたいのですが、失くしてしまった場合や取得できない場合は、必ずしもお持ち頂かなくても大丈夫です。
- 認印
- お客様の運転免許証、パスポート、健康保険証などの身分証明書
- 名寄帳又は、評価証明書又は、固定資産税納税通知書
- 既に戸籍等を取得している場合は、取得済みの戸籍
- 不動産の権利証
業務地域
埼玉県さいたま市南区、中央区、浦和区、大宮区、桜区、緑区、北区、見沼区、岩槻区、西区、蕨市、戸田市、川口市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、川越市、入間市、蓮田市、久喜市、幸手市、鷲宮町、栗橋町、菖蒲町、伊奈町、吉川市、草加市、北川辺町、大利根町、騎西町、新座市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、桶川市、加須市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、美里町、神川町、上里町、江南町、寄居町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、武蔵浦和駅、北戸田駅、戸田駅、戸田公園駅、浦和駅、南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、東川口駅、北朝霞駅、新座駅、中浦和駅、南与野駅、与野本町駅、北与野駅、大宮駅、その他埼玉県全域
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