不動産贈与(財産分与)おまかせパックとは
結婚して20年が経ったので、自宅を夫から妻(妻から夫)へ贈与をしたい。
相続税対策のために、子や孫に不動産を生前贈与をしたい。
離婚をしたので、元妻(元夫)に不動産を財産分与したい。
不動産の贈与をお考えの方がお気軽にご依頼を頂ける様、安心価格で分かりやすい、プランを設定いたしました。
司法書士が相談から調査、登記の申請まで全て引き受けます。
パック適用条件を満たしていれば、報酬、費用一覧の通り、7万7000円(税込)以外の報酬を頂きません。(他に登録免許税、書類取得費用、郵送代等の実費はかかります)
また、贈与は税理士を交えて慎重にする事も必要になります。贈与の相談から申告手続きまで税理士にご依頼を頂くと有料になってしまいますが、初回のご相談時に限り無料で税理士を同席させる事が可能ですのでどうぞお気軽にお申しつけ下さい。
不動産贈与について
自己の財産を他者に無償で譲り渡すことを「贈与」と言います。
贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)が贈与契約をして、贈与者が受贈者に財産を引き渡すことにより有効になります。
なお、引き渡す財産が土地や建物の場合は、不動産登記申請による名義の書換えが必要になります。
贈与で問題になるのは、受贈者に課される贈与税です。贈与税は贈与財産価格によりますが、かなり高い税率で課されることになります。
ただし、特例を適用できれば贈与税の納付を免れる場合もあります。
特例としては・・・
①婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用財産の贈与特例
②相続時精算課税の特例(子や孫に対する贈与)
等があります。
贈与の意思をお持ちの方、贈与を検討中の方は、司法書士と税理士に相談される事をお勧めいたします。
相続時を待たずに、贈与者が受贈者(一般的には贈与者の配偶者、子、孫)に財産を引き渡したいという意思を実現するためには有効な方法です。
不動産贈与登記おまかせパック サービス内容一覧
- 相談(詳しく内容を聞き取り、税理士とともに問題点を調査。手続きの流れをご説明し、見積を計算します。)
- 不動産の漏れがないか調査(公図等を取得して調査します。)
- 贈与契約書類作成、契約の立会い
- 法務局へ登記の申請
- 完了書類のお纏め、ご郵送
不動産贈与登記おまかせパック 報酬、費用一覧
お客様にご負担頂く金額は以下の通りです。
- 司法書士の報酬:7万7000円(税込)
- 事前調査のための費用:不動産1件につき334円
公図を取得した場合、365円
- 完了登記事項証明書の書類取得代:不動産1件につき500円
これは法務局に支払う金額です。
取得枚数によって金額が変わってきます。
- 登録免許税(不動産贈与登記に必要な税金): 固定資産税評価額×1000分の20
例えば…
固定資産税評価額が1000万円だとしたら20万円です。
固定資産税評価額が2000万円だとしたら40万円です。
- 郵送代、交通費
ただし、特別な事案によってはこれ以外にも費用が発生する場合があります。
報酬、費用の例(過去の事例)
建物1棟、土地1筆(固定資産税評価額1000万円)のお客様
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司法書士の報酬 |
7万7000円 |
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登記事項事前閲覧調査 |
1033円 |
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完了登記事項証明書 |
1000円 |
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登録免許税 |
20万0000円 |
+ |
郵送代、交通費等 |
2500円 |
|
報酬、費用の総額 |
28万1533円 |
不動産贈与登記おまかせパック 適用条件
以下の条件を満たしていれば、不動産贈与登記おまかせパックのご利用が可能です。
適用条件を満たしていない場合には、追加料金で同様のサービスが可能ですのでお気軽にご相談下さい。
(適用条件外の報酬等についてはこちら)
- 固定資産税評価額が3000万円以内
- 登記している住所と現住所が同じである
- 不動産権利証がある
- 管轄法務局が1箇所である
ご依頼前の注意点
適用条件内でも特殊な事案である場合は、パック適用をお断りすることがあります。
上記報酬はネット限定価格となります。
手続きの流れ
- まずは、お気軽にお電話下さい。内容を伺って、直接お会いする日時場所等を決めさせて頂きます。
- 直接お客様とお会いし、資料を確認し、お見積書をお出しいたします。(初回ご相談時にお持ち頂く資料はこちら)
- 当事務所で契約書等の資料を作成します。
内容がよろしければ、それらの書類に押印をして頂きます。
- 当事務所で登記の申請を行います。1~2週間ほどで完了します。
- お預かりしていた書類と登記事項証明書をお客様へ郵送で返却致します。
パック適用条件外の報酬等について
パックの適用条件を満たしていない場合には、下記の通り料金(税込)が変わりますのでご注意下さい。お見積は無料です。
-
固定資産税評価額の合計が3000万円を超える場合は、下記のように1000万円につき3300円の金額を加算させて頂きます。
固定資産税評価額の合計が3000万円超~4000万円以内の場合 加算額 3300円
固定資産税評価額の合計が4000万円超~5000万円以内の場合 加算額 6600円
固定資産税評価額の合計が5000万円超~6000万円以内の場合 加算額 9900円
固定資産税評価額の合計が6000万円超~7000万円以内の場合 加算額13300円
固定資産税評価額の合計が7000万円超~8000万円以内の場合 加算額16500円
固定資産税評価額の合計が8000万円超~9000万円以内の場合 加算額19800円
- 登記している住所と現住所が異なる場合は、住所変更登記が必要になります。
パック料金の他に、別途報酬8800円をご請求させて頂きます。
- 不動産権利証を紛失等している場合は、司法書士がそれに代わる書類を作成しなければならないため、別途報酬、費用が加算されます。
- 管轄法務局が複数になってしまう場合には、2箇所目から1箇所につき1万6500円加算させて頂きます。
初回ご相談時にお持ち頂く資料はこちら
次のものを初回ご相談時にお持ち頂きたいのですが、失くしてしまった場合や取得できない場合は、必ずしもお持ち頂かなくても大丈夫です。
- 贈与をする方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の新しいもの)
- 贈与をする方、贈与を受ける方の運転免許証、パスポート、健康保険証などの身分証明書
- 贈与をする方、贈与を受ける方の印鑑(初回は認印で可)
- 不動産登記権利証
- 名寄帳又は、評価証明書又は、固定資産税納税通知書
業務地域
埼玉県さいたま市南区、中央区、浦和区、大宮区、桜区、緑区、北区、見沼区、岩槻区、西区、蕨市、戸田市、川口市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、川越市、入間市、蓮田市、久喜市、幸手市、鷲宮町、栗橋町、菖蒲町、伊奈町、吉川市、草加市、北川辺町、大利根町、騎西町、新座市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、桶川市、加須市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、美里町、神川町、上里町、江南町、寄居町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、武蔵浦和駅、北戸田駅、戸田駅、戸田公園駅、浦和駅、南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、東川口駅、北朝霞駅、新座駅、中浦和駅、南与野駅、与野本町駅、北与野駅、大宮駅、その他埼玉県全域
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