武蔵浦和駅前
相続・遺言・民事(家族)信託の相談室
玉木司法書士事務所[初回相談無料]

サイトメニュー

尊厳死宣言(延命治療拒否)公正証書作成

尊厳死宣言とは、苦痛を伴う延命措置を拒否し、自然な死を望むことです。
病気の回復が見込めずいわゆる植物状態になった場合に、人工的に栄養を与え、人工呼吸器を使用し、ただ死期を遅らせるためだけに生き続けるより、自然な死を望みたい方は尊厳死宣言公正証書を作成するとよいでしょう。
私文書ではなく、より明確な文書である公正証書で作成することになります。
公正証書で作成することにより、家族がその文書を担当医師に提示した際、本人の明確な意思が伝わります。
医師も公正証書で作成されていることにより、尊厳死宣言を受け入れやすくなります。
また、尊厳死は薬物投与によって死期を早める「安楽死」とは異なるものです。(現在、日本で安楽死は違法。)
文書の内容としては、延命措置の拒否、緩和ケアの希望、親族の同意がある、自分の真意である等の記載がされます。
下記の例文をご覧いただくとイメージがつきやすいかと思います。

尊厳死宣言公正証書の例文

第1条 私 ○○○○ は、私が将来不治の病に罹い又は高齢により死期が迫り、意識を失うような状態に陥ったり、たとえ呼びかけには応じても意識は朦朧としている状態になったり、又は意識はあっても自分の意思を伝えることができない状態で、自分で身の回りのことができず、自分で飲むことも食べることもできなくなった場合において、担当医を含む2名以上の医師により既に死期が迫っていると診断された場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている医師、看護師その他の医療関係者の方々に、以下の要望を宣言します。

1 私の呼吸が停止した場合、身体のあらゆる循環が停止した場合、蘇生措置は絶対にしないでください 。
2 私に苦痛を与えたり、私の体に負担のかかる医療措置(他人の組織や臓器の提供を受けることを含むあらゆる手術等 )は、絶対にしないでください。
3 私が自分の力で食べ物を食べられず、水も飲めなくなった時は、無理に食べさせたり、飲ませたり、点滴などの栄養補給をしないでください。死期を延ばすためだけに、鼻管チューブを入れたり、胃ろうを作ったりということは、絶対にしないでください。
4 私が自力で呼吸ができなくなっても、人工呼吸器を付けないでください。万一、人工呼吸器が付けられている場合でも、いったん電源を切っていただき、私の自発呼吸が戻らなかったら、人工呼吸器を取り外してください。また、そうなったら、昇圧剤も輸血も人工透析も血漿交換などもやめてください。
5 私の苦しく見える状態を緩和していただける治療をしてくださるなら、喜んでお受けします。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。決して、昇圧薬や脳圧低下薬などの延命のための治療はしないでください

第2条 この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。
妻   ○ ○ ○ ○  (   年 月 日生)
長男  ○ ○ ○ ○  (   年 月 日生)
長女  ○ ○ ○ ○  (   年 月 日生)
私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるよう御配慮ください。

第3条 私のこの宣言による要望を忠実に果して下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。

第4条 この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。

サービス内容一覧

  1. 直接お会いしてご相談。手続きの流れをご説明し、見積を計算します。
  2. 公証役場へ提出する必要書類(戸籍等)の代理取得
  3. 案文作成、相続関係説明図の作成
  4. 公証役場へ案文等の書類提出、打ち合わせ
  5. 公正証書作成 立ち合い
  6. 作成した公正証書(謄本)を保管

報酬、費用一覧

お客様にご負担頂く金額は以下の通りです。
  1. 司法書士の報酬:3万3000円(税込)
    (遺言の作成と一緒にご依頼頂く場合は、報酬2万2000円(税込))
  2. 戸籍、住民票、書類取得代(実費): 1通 300円~750円
    これは役所に支払う金額です。取得枚数によって金額が変わってきます。
  3. 公証役場へ支払う手数料:約13000円~
  4. 郵送代、交通費 ただし、特別な事案によってはこれ以外にも費用が発生する場合があります。

初回ご相談時にお持ち頂く資料はこちら

次のものを初回ご相談時にお持ち頂きたいのですが、失くしてしまった場合や取得できない場合は、必ずしもお持ち頂かなくても大丈夫です。
  • 認印
  • お客様の運転免許証、パスポート、健康保険証などの身分証明書
  • 既に戸籍等を取得している場合は、取得済みの戸籍
  • 印鑑証明書

業務地域

埼玉県さいたま市南区、中央区、浦和区、大宮区、桜区、緑区、北区、見沼区、岩槻区、西区、蕨市、戸田市、川口市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、川越市、入間市、蓮田市、久喜市、幸手市、鷲宮町、栗橋町、菖蒲町、伊奈町、吉川市、草加市、北川辺町、大利根町、騎西町、新座市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、桶川市、加須市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、美里町、神川町、上里町、江南町、寄居町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、武蔵浦和駅、北戸田駅、戸田駅、戸田公園駅、浦和駅、南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、東川口駅、北朝霞駅、新座駅、中浦和駅、南与野駅、与野本町駅、北与野駅、大宮駅、その他埼玉県全域

東京都北区、板橋区、豊島区、荒川区、練馬区、葛飾区、新宿区、文京区、足立区、千代田区、中央区、港区、目黒区、世田谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区、目黒区、杉並区、中野区、渋谷区、台東区、その他東京都全域、

千葉県松戸市、流山市、野田市、市川市、柏市、その他千葉県北西部全域
お問い合わせはこちらから